日本新型流感等對策特別措施法部分條文

緊急「命令」比一比5

◎ 翻譯:林昕璇 (中央研究院法律學研究所博士後研究學者)
◎ 審定:蔡秀卿(立命館大學政策科學部教授)

Photo by Redrecords ©️ from Pexels

新型流感等對策特別措施法部分條文(2020.3.13最新修正公佈,3.14施行)

第三十二條

政府對策本部長,於新型流感(以對國民之生命與健康顯然造成重大危害之虞,且符合政令所定要件者為限,以下本章亦同)在國內發生,且因全國性地急速蔓延將會對國民生活與國民經濟帶來重大影響,或者有造成重大影響之虞,並符合政令所定之緊急狀態(下稱「新型流感等緊急狀態」)情形時,應就新型流感等緊急狀態發生一事,併同下列事項予以公告(亦即本條第五項及第三十四條第一項所稱之「新型流感等緊急狀態宣告」),並向國會報告。

一 新型流感等緊急狀態措施之實施期間。

二 新型流感等緊急狀態措施(依第四十六條規定所為之措施除外)之實施區域。

三 新型流感等緊急狀態之概要。

2 前項第一款所定之實施期間,不得超過二年。

3 政策對策本部長,衡酌新型流感等之蔓延狀況及其對國民生活與國民經濟狀況,認定第一項第一款所定之實施期間有延長之必要時,抑或同項第二款所定之實施區域有變更之必要時,應將上開意旨公告,並向國會報告之。

4 前項規定之延長期間,不得超過一年。

5 政策對策本部長,宣布進入緊急狀態後,認為已無必要繼續實施緊急狀態相關措施時,應即刻為解除緊急狀況宣告(宣告緊急狀態終了之意旨),並向國會報告之。

6 政府對策本部長,為第一項或第三項所定之公告時,應變更基本因應方針,將該方針視為第十八條第二項第三款所定事項公告後,應針對必要之新型流感等緊急事態措施的實施相關重要事項予以規定。

第四十五條

特定都道府縣知事,於新型流感等緊急狀態存續期間,為防止新型流感等之蔓延,保護國民生命及健康,以及為避免國民生活與國民經濟之混亂,在必要情形下,綜合考量新型流感等的潛伏期間與至治癒為止所需期間及其爆發情況,得對該特定都道府居民,要求其在特定都道府縣知事訂定之期間與區域內,除有維持生活基本需要之情形外,不得離開其住宅或與住宅相當之建物,以及其他為防止新型流感等的蔓延傳染之必要協力。

2 特定都道府縣知事,於新型流感等緊急狀態存續期間,為防止新型流感等的蔓延,保護國民之生命與健康,以及為避免國民生活與國民經濟之混亂,在必要情形下,綜合考量新型流感等的潛伏期間與至治癒為止所需期間及其爆發情況,得在特定都道府縣知訂定之期間與區域內,對學校、社會福利措施(以短期收容社會福利措施為限)、娛樂場所(根據昭和二十三年法律第一百三十七號頒布之娛樂場所法第一條第一項所定之「娛樂場所」),以及其他政令所定供不特定多數人利用之相關設施之管理者,抑或使用該當措施舉辦活動之活動主辦者(下一項所稱之「設施管理者等」),要求限制或停止該建物的使用、或者限制或停止舉辦相關活動,或者要求其遵守政令所定之相關措施。

3 設施管理者無正當理由,未能遵守遵守依前開規定所為之要求時,特定都道府縣知事,為防止新型流感等之蔓延,保護國民之生命與健康、並為避免國民生活與國民經濟之混亂,在必要情形下,得指示其遵守相關必要措施。

4 特定都道府縣知事,根據第二項規定所為之要求或者依前項所為之指示時,必須立即公告之。


日文原文

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31號)(令和2年3月13日最終改正公佈、3月14日施行)

第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。

一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間

二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域

三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要

2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。

3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。

4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。

5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。

6 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

第四十五條 

特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、國民の生命及び健康を保護し、並びに國民生活及び國民経済の混亂を迴避するため必要があると認めるときは、當該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潛伏期間及び治癒までの期間並びに発生の狀況を考慮して當該特定都道府県知事が定める期間及び區域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに當該者の居宅又はこれに相當する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。